TEL. 052-201-6311
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-2-13
個人のお客様における商品デリバティブ取引および為替証拠金取引による所得には「申告分離課税方式」が適用されます。
■主なポイント1.税率は20%(所得税15%+住民税5%です。)及び復興特別所得税が課せらせます。(下記の「復興特別所得税について」を参照)2.国内の金融先物取引や有価証券先物取引等による利益や損失を通算できます。 3.損失については、3年間の繰越控除ができます。 4.他の商品デリバティブ取引業者、金融先物取引業者および証券会社での利益や損失も通算できます。 5.確定申告にて納税を行って下さい。 また、法人企業様につきましては、法人税が課されます。 詳しいことは、日本商品デリバティブ振興協会「商品デリバティブ取引と税金」、株式会社東京金融取引所「くりっく365 Point3 税制優遇」にてご確認ください。 日本商品デリバティブ振興協会 先物取引に係る雑所得等の説明書(国税庁)(PDF) 東京金融取引所 「くりっく365 税制優遇」 ■復興特別所得税について東日本大震災からの復興のための施策を実施するのに必要な財源を確保する特別処置として、「復興特別所得税」が創設されました。詳しくは日本商品デリバティブ振興協会(JCFAI)のホームページにてご確認ください商品デリバティブ取引に関する税金「復興特別所得税について」(JCFIA) 【問い合わせ先】 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-2-13(名古屋センタービル7F) TEL:052-201-6311 取引相談室 |
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